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企業救済、転換社債の条件付き繰り延べ容認へ


ニュース その他分野 作成日:2009年2月4日_記事番号:T00013129

企業救済、転換社債の条件付き繰り延べ容認へ

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は3日、資金難に陥った企業を支援するため、今年償還期限を迎える転換社債に関し、債権者の同意を条件に、企業が発行条件を変更し、償還期限を延長することを認める方針を明らかにした。4日付経済日報が伝えた。

 今回の措置は、110億台湾元(約292億円)に上る海外転換社債の償還期限が今月14日に迫っているDRAM大手の茂徳科技(プロモス・テクノロジーズ)を意識したもので、金管会関係者は「プロモスも規定に従い、発行条件を変更できる」と述べた。

 今年満期を迎える企業の転換社債は1,000億元前後の規模に上り、償還繰り延べにより、企業の資金事情は一定の改善が見込まれる。

 金管会はまた、▽正当な理由があれば、増資案件の払い込み期間を3カ月から9カ月に延長する▽昨年上場申請を行った企業の上場時期を最大9カ月延長することを認める▽増資断念後に増資と転換社債の発行を3カ月禁止する規定の適用停止──などの措置も同時に発表した。