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30業種の簡易課税所得額基準、財政部が引き下げ


ニュース その他分野 作成日:2009年2月5日_記事番号:T00013160

30業種の簡易課税所得額基準、財政部が引き下げ

 
 財政部は5日、小規模事業所に対する簡易課税に適用される2008年度の営利事業所得額基準を発表し、証券、旅行、海運、空運、宿泊などの30の業種で営利事業所得税(法人税)の税負担が軽減された。5日付工商時報が伝えた。
 
 財政部は企業の課税所得算定の基礎となる所得額基準、同業利益基準(粗利益率、費用率、純利益率)を30業種について引き下げた。
http://www.mof.gov.tw/public/Attachment/9241641849.pdf
 
 小規模事業所で帳簿類が完全に整っていない場合、申告所得額が所得額基準を下回っていれば、財政部が定める同業利益基準に基づき納税を行うことになる。
 
 財政部によると、全国74万3,000カ所の事業所のうち、一般書式による申告が必要となるのは全体の38%に当たる29万7,000カ所で、簡易課税(拡大書類審核)の対象となるのは同62%の45万6,000カ所。
 
 財政部は今回、▽その他金属加工処理▽電気温水器▽太陽熱温水器▽建築廃棄物処理▽木材加工用機会卸売り▽建築・鉱業用機械卸売り▽金属加工用機械卸売り▽有価証券投資▽基金管理──など14業種について新たに純利益率基準を定めた。