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外国人の投資移民、居留権付与を検討


ニュース その他分野 作成日:2009年2月10日_記事番号:T00013256

外国人の投資移民、居留権付与を検討

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)はこのほど、関係官庁と開いた会合で、外国人による投資を誘致するため、投資移民制度に類する規定を新たに設け、投資期間が5年以上で投資額が一定額を上回る場合、投資家に永住権を認める方向で検討に着手した。10日付経済日報が伝えた。
 
 金管会の構想は、台湾をアジア太平洋地域での金融ハブとして発展させ、資産管理業を育成する施策の一環で、3月までに草案をまとめ、行政院に提出する構えだ。永住権を認める最低投資額については、諸外国の例を参考にしながら決定する。
 
 法制化に際しては、一定の条件を満たせば、遺産税(相続税)・贈与税の税率をゼロにすることも盛り込まれる見通しだ。具体的には海外から還流させた資金に関しては、遺産税を免除し、送金から8年後以降に贈与する場合にも贈与税を課さない。このほか、海外から還流させた資金を銀行に預けるか、債券に投資した場合、利息収入には4年間所得税を課さない方針だ。