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手持ち現金による配当実施、規制緩和へ


ニュース その他分野 作成日:2009年2月17日_記事番号:T00013415

手持ち現金による配当実施、規制緩和へ

 
 経済部と行政院金融監督管理委員会(金管会)はこのほど、財務状況が良好な企業が手持ち現金を配当に回す際の会社法による規制を緩和する方針を固めた。台湾積体電路製造(TSMC)の提案を受け入れたもので、会社法と証券取引法を改正し、来年にも実施を目指す。17日付工商時報が伝えた。

 企業の利益は現行法で10%を法定積立金に回すことが義務付けられており、法定積立金が払込済資本金の50%を超えない限り、現金配当に回すことはできない。また、法定積立金は現金配当ではなく株式配当を行う場合に限り、取り崩しが認められている。

 これについて、TSMCは景気低迷で例年並みの現金配当が維持できなくなった場合、株価への影響が避けられないとして、経済部などに規制緩和を求めていた。

 経済部と金管会は今後、法定積立金を現金配当に回す際の基準を緩和する方向で検討する。その条件として「十分な手持ち現金がある」「財務状況が良好」などの条件を具体的に定義付ける必要がある。TSMCは現金配当後に1株当たり純資産が株式の額面を下回ってはならないなどとする案を提案している。

 TSMCは「現金配当を年間3台湾元(約8円)の水準に維持できれば、投資家に230億元の収入がもたらされ、消費刺激効果もある」として、規制緩和の必要性を訴えている。