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外国保険会社の子会社設立、規制を大幅緩和【図】


ニュース 金融 作成日:2009年2月24日_記事番号:T00013581

外国保険会社の子会社設立、規制を大幅緩和【図】

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は23日、外国の保険会社による子会社設立条件を緩和すると発表した。24日付経済日報が伝えた。
 
T000135811

 
 これまでの規定では、外国の保険会社が台湾で子会社を設立するには、過去5年間に母国の監督機関から重大な違法行為で処分を受けていないことが条件だった。このため、設立5年未満の保険会社は事実上、台湾での子会社設立が不可能だった。

 新規定では過去3年間に母国の監督機関から重大な違法行為で処分を受けていなければ、子会社設立が認められ、設立3年未満の保険会社でも、設立から申請時点までに重大な違反行為がなく、台湾での代表事務所設置から1年が経過していればよいことになった。

 規定見直しは、外国の生保会社が台湾から相次いで撤退している事態を受けた措置。ただ、これまで一部の保険会社に、代表事務所を設立しただけで営業行為を行うケースが見られたため、代表事務所の権限を市場調査、情報収集などに限定することが明文化された。