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育児休暇給付金、5月から実施へ【表】


ニュース その他分野 作成日:2009年4月1日_記事番号:T00014422

育児休暇給付金、5月から実施へ【表】

 
 就業保険加入歴が1年を超え、3歳以下の子供を持つ労働者を対象に育児休暇給付金を支給する内容の就業保険法改正案が31日、立法院で成立した。今後は夫婦ともにそれぞれ最長半年間(同時は不可)、給与額の6割を就業保険から受け取れるようになる。行政院労工委員会(労委会)は、5月の公告・実施を予定している。1日付中国時報が報じた。
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 育児休暇給付金の支給額は、就業保険の保険料算出基準となる給与額の、休職前6カ月平均の60%となる。算出対象給与の最高額が4万3,900台湾元であることから、1人当たり最高で月に2万6,340元(約7万7,000円)受け取れる。
 
 今回の法改正に対し、婦人団体から「育児休暇が取りやすくなる」と歓迎の声が上がる一方、労働者からは、人員削減の対象になる恐れから「怖くて申請できない」という声も聞かれた。雇用主側からは「新生児1人に2つの企業が責任を負わされるのは不公平だ」と不満も上がっている。

 また台湾大学国家発展研究所の辛炳隆副教授は、「規定では休職を願い出て初めて給付が受けられるため、仕事を続けながら育児をする夫婦にとって不公平だ」と指摘した。また申請者の多くは公営企業の職員となると予測している。