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所得税法改正案、立法院財政委で可決


ニュース その他分野 作成日:2009年4月3日_記事番号:T00014482

所得税法改正案、立法院財政委で可決

 
 立法院財政委員会は2日、個人総合所得税と営利事業所得税(法人税)の税率を大幅に引き下げることを柱とする所得税法改正案を可決した。改正法は早ければ来年にも施行され、2010年5月の09年所得申告時から適用される。3日付聯合報が伝えた。

 個人総合所得税に関しては、累進課税等級のうち現行の6%、13%、21%がそれぞれ1ポイント引き下げられ、5%、12%、20%となるほか、最低課税所得が現行の41万台湾元から50万元(約150万円)に引き上げられる。380万世帯が恩恵を受け、減税効果は248億元に達する見通しだ。

 また、営利事業所得税の税率は25%から20%に引き下げられ、減税効果は808億元が見込まれる。企業の利益留保に対する10%の加重課税については、廃止が見送られた。