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輸出品の営業税みなし課税、上限を設定


ニュース その他分野 作成日:2009年4月8日_記事番号:T00014578

輸出品の営業税みなし課税、上限を設定

 
 財政部関税司はこのほど、輸入原材料を加工した輸出品に対する営業税(付加価値税)のみなし課税を申請する業者について、前課税年度の収支相殺後の税額に20%上乗せした額(前年度の純資産の範囲内)を計上額の上限とし、来年1月から実施することを明らかにした。これまでは上限が設けられていなかった。8日付経済日報が伝えた。

 営業税のみなし課税は、原料輸入に伴う営業税負担を軽減するために導入されている制度だが、原料輸入から1年半以内は完成品を輸出できず、会計上の収支相殺が間に合わずに追徴課税を受けるケースが多く発生していた。