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1カ月以上の公共工事、周辺店舗に減税措置


ニュース その他分野 作成日:2009年4月10日_記事番号:T00014643

1カ月以上の公共工事、周辺店舗に減税措置

 
 財政部は9日、工期が1カ月以上に及ぶ公共工事を行う際、工事現場に隣接する道路、路地で営業する小規模事業者の売り上げへの影響を考慮し、4月1日から営業税の減税措置を導入すると発表した。影響を受けた日数によって、営業税を20~30%軽減し、場合によっては全額を免除する。10日付工商時報が伝えた。

 施工する官庁、自治体が国税局に工事計画を報告を行うと、国税局は工事による影響を査定し、減税額を決定する。店舗側が自主的に申請する必要はない。

 レシート、領収書を発行する一般業者については、収入が減れば所得申告で税額が自動的に減少するため、措置の対象とはならない。