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中台金融覚書、台湾側「CEPA以上」を要求【表】


ニュース 金融 作成日:2009年4月15日_記事番号:T00014740

中台金融覚書、台湾側「CEPA以上」を要求【表】

 
 台湾の対中窓口機関、海峡交流基金会(海基会)の高孔廉副董事長は、雑誌「両岸経貿」で、台湾側が中台間の金融協力覚書(MOU)で目指す合意内容に具体的に言及した。内容は香港と中国本土が結んだ経済貿易緊密化協定(CEPA)を超えるものも含まれ、中国側の対応が注目される。15日付工商時報が伝えた。
 
T000147401

 
 高副董事長は文中で、中台窓口機関による次期トップ会談(江陳会談)で金融協力覚書が早急に署名されることに期待感を示した上で、銀行業については、▽独資、合弁、子会社、支店など進出形態の多様化▽人民元業務や営業拠点など業務範囲の全面開放▽中国のATMカード「銀聯カード」の台湾での使用解禁──を挙げた。

 また、証券・先物業に関しては、▽台湾当局が純資産の20%までとする対中投資規制を緩和すること▽中国側が合弁対象、合弁比率に対する制限を撤廃し、出資先を上場企業に制限しないこと▽業務範囲を証券仲介業、資金調達、自己売買、資産管理、財務コンサルティングなどに拡大すること──を求めた。

 保険業については、▽中国側が参入条件として示した通称「532規定」(総資産最低50億米ドル、設立30年、代表事務所開設から2年)を緩和し、資産総額は生保と損保の合算を認めるべき▽中国側が合弁対象、合弁比率に対する制限を撤廃し、出資先を上場企業に制限しないこと──などを挙げた。