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性犯罪被害に公的補償、被害者保護法を改正


ニュース 社会 作成日:2009年5月11日_記事番号:T00015248

性犯罪被害に公的補償、被害者保護法を改正

  
 立法院は8日、性犯罪被害者に公的補償を行うことなどを柱とする犯罪被害者保護法改正案を可決した。補償金額は最高100万台湾元(約300万円)、見舞金が40万元となる。9日付自由時報が伝えた。
  
 犯罪被害者保護法はこれまで、犯罪による死者、重傷者のみを補償対象としてきた。今回の改正では性犯罪の被害者も新たに補償対象に含めた。性犯罪被害後に心理的ショックに苦しむ人が多いことに配慮した措置だ。ただ、心身が未成熟な未成年者が同意の上で行った性行為や金銭的代価を伴う性行為については補償対象から除外する例外規定が盛り込まれた。

 法務部によると、性犯罪被害者とその家族は、被害事実を知ってから2年以内、または被害発生から5年以内に補償を申請できる。