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作成日:2007年7月18日_記事番号:T00001573
「ロビー活動法」、情報公開規定盛り込む
立法院は17日、ロビー活動法(遊説法)案をめぐる与野党折衝で、ロビー活動の実施者とその対象者に届け出を義務付ける情報公開条項を盛り込んだ。公布から1年後に施行され、違反者には行政罰が下される。18日付聯合報が伝えた。
同法制定はロビー活動の透明化と不当な利益供与の防止が目的。法案はロビー活動を「対象者または対象機関による法律、政策、議案の形成、制定、承認、変更、廃止に影響を与えることを意図して、口頭または書面で直接、対象者または対象者が指定する者に意見を表明する行為」と定義付けている。
ロビー活動の実施者には自然人、法人、市民団体、または委託を受けた自然人や営利法人が含まれる。また、対象者には正副総統、議員、地方自治体幹部らが含まれる。ロビー活動の実施者は、個人資料、期間、費用などについて詳細な届け出が義務付けられる。
法案は外国の政府や法人がロビー活動を行う場合は、台湾人に委託することを義務付けた。また、大陸地区、香港、マカオ住民が国防、外交、対中政策など国家安全保障や国家機密に関するロビー活動を行うことを禁止した。
このほか、議員が本人や親族らが経営参加する事業についてロビー活動を行うことも禁じられた。