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リボ金利の支払い免除、初の司法判断


ニュース 金融 作成日:2009年6月11日_記事番号:T00015885

リボ金利の支払い免除、初の司法判断

 
 クレジットカードのリボルビング払いに関連し、中国信託商業銀行(CTB)が延滞者に元利金の支払いを求めた訴訟で、台北地裁は10日、被告がリボルビング払いを選択した場合、高額の利息を支払うことになる可能性を銀行側が十分に説明していなかったとして、被告がリボルビング金利と違約金を支払う義務はないとする原告敗訴の判決を言い渡した。11日付中国時報などが伝えた。

 被告は2003年に同行とクレジットカード契約を結び、リボルビング払いで定められた最低返済額だけを支払い続けていたところ、元金約22万台湾元(約66万円)に対し、利息が約36万元に達し、元利合計で58万元の支払いが滞った。

 判決は「最低返済額だけを支払い続けた場合、元利金の返済に数年から数十年かかることや、リボルビング金利の総額が最終的に元金を上回ることなどを銀行が消費者に説明していなかった」と指摘し、消費者保護法に基づく誠実信用の原則に反するとして、被告に元金のみの支払いを命じた。

 過去の判例で、裁判所が利息の減額を命じた例はあったが、リボルビング金利自体の支払い義務がないと認定したのは今回が初。