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未登記工場を追認へ、工場管理指導法を改正


ニュース その他分野 作成日:2009年6月19日_記事番号:T00016071

未登記工場を追認へ、工場管理指導法を改正

 
 経済部は工場管理指導法を改正し、昨年3月14日以前に設置された未登記工場で、環境汚染の恐れがない場合には、2年間の事後登記期間を設け、合法化を進める方針を固めた。19日付工商時報が伝えた。

 工場管理指導法は2001年に成立したが、未登記工場の問題については、取り扱いをめぐり対立点も多く、手付かずの状態だった。

 改正案は低汚染、無公害という条件を満たす未登記工場の事後登記期間を設け、有効期限付きの工場登記証を発給し、8年間にわたる指導期間に土地用途の変更などの改善を求める。10年後に工場が条件を満たしていない場合には、監督機関による取り締まりの対象となる。

 経済部は台湾全土に未登記工場が6万~7万カ所あるとみており、3万~4万カ所の工場が恩恵を受けるとみている。