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天災による出勤停止、有給扱いを指導


ニュース その他分野 作成日:2009年6月22日_記事番号:T00016098

天災による出勤停止、有給扱いを指導

 
 行政院労工委員会は19日、台風、洪水、地震などの天災で地方自治体が出勤停止措置を発表した場合でも、雇用主に対し従業員への賃金支払いを求める指導文書を発表した。ただ、強制力は持たないため、企業が従うかどうかは未知数だ。20日付蘋果日報が伝えた。

 現在、天災による出勤停止措置の法的効力は政府機関や学校に限られている。このため、民間企業は台風などの際に従業員に平常通り出勤を求めるケースも少なくなく、通勤時の事故などがしばしば問題となっていた。

 労工委労働条件処の陳慧玲副処長は「天災による出勤停止期間には、雇用主が賃金を差し引かないことが望ましい。その間の賃金を支給しないとしても、従業員に有給休暇の取得や振り替え勤務を強制してはならない」と説明した。また、台風による出勤停止が発表された期間に出勤した従業員に対しては、割増手当を支給するのが望ましいとした。