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財政部、外国企業の費用控除導入検討


ニュース その他分野 作成日:2009年7月10日_記事番号:T00016515

財政部、外国企業の費用控除導入検討

 
 財政部賦税署は、台湾に営業拠点を持たない外国企業が台湾で計上した売り上げについて、費用控除を認める方向で検討を進めている。10日付工商時報が伝えた。

 現在の税制では費用控除が認められないため、売上代金の全額に対し、源泉徴収で一律20%の所得税が発生していた。外国企業が本国で二重課税を受けるケースも多く、改善を求める声が上がっていた。

 見直し後は税法上の「営業利潤」に分類されるケースについて、売上代金から費用分を控除した上で、残額に対し20%の所得税を源泉徴収する方式に変更される見通しだ。

 現在、実務上は外国企業が提供した労務に対する報酬が営業利潤ではなく、「その他所得」として処理されるケースも多いため、今後は営業利潤の定義を明確化することが課題となる。