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企業運営本部減税、不公平指摘で修正も


ニュース その他分野 作成日:2009年7月10日_記事番号:T00016517

企業運営本部減税、不公平指摘で修正も

 
 多国籍企業が台湾に運営本部を設置した場合、営利事業所得税(法人税)を現在の25%から一気に15%に引き下げる内容の産業創新条例案をめぐり、不公平を指摘する意見が出て、立法院の次の会期で修正が加えられる可能性が出てきた。10日付工商時報が伝えた。

 同条例案は、企業規模などの一定条件を満たした企業に対し、営利事業所得税の適用税率の選択を認める内容となっている。具体的には、他の税制優遇策の適用を受けないことを条件に15%の低税率の適用を受けるか、税率20%で他の税制優遇策の適用を同時に受けるかを選択できることから「二者択一条項」と呼ばれている。

 同条項に対しては、企業が運営本部を設立することで大挙して節税に動くとの指摘があるほか、わずかの差で適用条件を満たせない企業との間で不公平が生じるとの批判があり、経済部は適用対象を少数の多国籍企業に絞り込むべきと主張している。