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個人再生手続きの債務者、月間支出5千元に制限


ニュース 金融 作成日:2007年7月23日_記事番号:T00001654

個人再生手続きの債務者、月間支出5千元に制限


 中華民国銀行公会はこのほど、個人版の民事再生手続きに当たる「個人再生手続き」を申し立てた債務者について、消費支出を1回当たり500台湾元、必要経費を控除後の消費支出を月額5,000元までに制限することを金融当局に勧告する方針を固めた。23日付工商時報が伝えた。

 個人再生手続きを定めた消費者債務整理条例は、債務者の生活は相当の制限を受けると定めているが、制限が具体的に何を指すかについては明文規定がなかった。

 銀行公会の勧告によると、個人再生手続きの期間中は、高速鉄道や特急列車に乗車したり、株式や投資信託に投資したりできない。消費支出を1回当たり500元とする制限は香港の例を参考にした。