ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

投資型保険商品、所得税課税を決定


ニュース 金融 作成日:2009年7月27日_記事番号:T00016848

投資型保険商品、所得税課税を決定

 
 行政院賦税改革委員会は24日までに、投資型保険商品の投資収益に対し、収益の種別に従い所得税を課税することを決めた。財政部、行政院金融監督管理委員会(金管会)による細部確認を経て、行政命令(政令)の形で課税規定を施行し、早ければ2010年から実施される。ただし、過去の契約にさかのぼっては適用されない。25日付聯合報が伝えた。

 賦税改革委の判断によれば、投資型保険商品にも現行の課税制度を援用。投資対象が株式ファンドであれば投資収益は免税扱いとし、利息収入は27万台湾元(約78万円)の免税枠に算入する。債券類などは分離課税扱いとなる。

 これについて、業界団体の中華民国人寿保険商業同業公会は「国際的な慣例に合致せず、方法が誤っており不合理だ」と反対姿勢を明確にした。また、金管会や欧米系の商工会議所も課税に反対の立場を表明した。

 課税規定は過去にさかのぼって適用されないため、課税が正式に決まれば、保険業界では駆け込み需要が見込まれる。