ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

化粧品広告、「美白」表現が原則禁止に


ニュース 商業・サービス 作成日:2009年8月3日_記事番号:T00016994

化粧品広告、「美白」表現が原則禁止に

 
 行政院衛生署はこのほど、化粧品広告に使用するのが不適切な表現をリストとして取りまとめ、1日から使用を禁じた。「美白」「しわの除去」「しみの除去」などといった表現は、消費者の誤解を招くとして原則的に使用できなくなった。1日付自由時報が伝えた。

 ただ、実際に衛生署が認める成分で美白効果があると認められたようなケースでは、表示が認められる。

 このほか、「豊胸クリーム」「ダイエットクリーム」「まつげ増長液」などといった表現も、必ず効果を上げると勘違いさせるとして禁止される。違反者には化粧品衛生管理条例に基づき、5万台湾元(約14万5,000円)以下の罰金が科される。

 業界関係者は「化粧品の広告案を当局が審査するのは台湾だけだ。審査係官も厳しすぎ、重箱の隅をつついている」と不満を隠せずにいる。