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区分地上権導入へ民法改正、閣議で決定


ニュース 建設 作成日:2009年8月7日_記事番号:T00017113

区分地上権導入へ民法改正、閣議で決定

 
 行政院は6日、日本の民法を参考に区分地上権の概念を導入した民法改正案を閣議決定した。7日付経済日報が伝えた。

 区分地上権とは、地下や空間の上下の範囲を区切って特定の層に所有権を設定するものだ。例えば、これまで高架橋を建設する際、行政側は用地を完全取得する必要があった。今後は高架部分が存在する空間の所有権のみを取得すればよく、用地取得費用を抑制することができるほか、住民との紛争も回避できる。

 また、地上権の取得、効力に関する規定の明確化を図り、地権者が契約に反して地上権を回収する場合の補償規定などを盛り込んでいる。

 このほか、封建時代の小作制度の延長線上にある永佃権(永久小作権)は時代にそぐわなくなったとして廃止され、使用期間を区切って耕作、林業、養殖などに土地を使用する「農育権」が新設される。