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雇用主が廃業で退職、退職金受給可と判決


ニュース その他分野 作成日:2007年7月26日_記事番号:T00001731

雇用主が廃業で退職、退職金受給可と判決


 勤務先企業が操業を中断し、依願退職を迫られた元従業員が、退職金受給に必要な法定勤続期間に満たないため、退職金を受け取れないのは不当と訴えていた民事訴訟で、最高裁が原告に受給資格を認める判決を下していたことが25日までに分かった。26日付聯合報が伝えた。

 原告の男性(66)は、2003年に勤務先が操業を中断した際、依願退職した。しかし、勤続期間が13年5カ月で、依願退職による退職金受給に必要な15年に満たなかったため、会社側が支給した補償金しか受け取れなかった。男性はすでに定年年齢の60歳に達している上、会社側が労働法規に違反し、従業員の権利を侵害したとして、退職金の支払いを求めていた。男性は会社側から退職金66万台湾元を受け取れる見通しとなった。

 最高裁は原告の主張を認め、雇用主に労働法規違反があった場合、従業員は予告なく雇用契約を解除でき、すでに定年年齢に達している場合は、定年を迎えた労働者が通常享受できる権益が奪われるべきではないと指摘し、退職金の受給を認める判断を下した。