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個人の海外所得、来年から課税対象に


ニュース その他分野 作成日:2009年9月2日_記事番号:T00017644

個人の海外所得、来年から課税対象に

 
 個人の海外所得が2010年1月から課税対象に含まれる。海外での給与所得、ファンド収益、株式譲渡益、業務収入などあらゆる収入が対象となる。財政部は近く、課税命令の形で正式発表する。

 2日付経済日報によると、来年から海外所得が課税対象となると、総額1兆4,200億台湾元(約4兆円)に上るオフショアファンドが最も影響を受けそうだ。台湾での年収が600万元を超える高額所得者は、海外所得が100万元を超えれば、20%のミニマムタックス課税の対象となる。

 ただ、海外投資収益に対するミニマムタックス課税の導入で、今年末にファンド解約が相次ぐ事態を回避するため、財政部は今年12月31日以前の投資収益を課税対象に含めない方向で検討している。

 海外所得の発生地に関しては、中国が両岸人民関係条例に基づき、既に課税対象となっているが、来年からは全世界で発生する海外所得が課税対象となる。