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外国登記企業、所得認定原則を見直し


ニュース その他分野 作成日:2009年9月3日_記事番号:T00017672

外国登記企業、所得認定原則を見直し

 
 財政部は3日、所得税法8条に基づく所得認定原則を見直す解釈令を発表し、台湾に子会社や営業代理店を持たない外国登記の企業を対象に、台湾で発生した営業利益から費用を控除することを認める。また、外国企業が提供した役務の発生地が海外である場合にも免税扱いとなる。3日付工商時報が伝えた。

 台湾に子会社や営業代理店を持たない外国企業はこれまで税制上「純外商」と呼ばれ、台湾での所得に一律20%の法人所得税がかかり、そこから費用控除は認められていなかった。変更後はいったん20%を源泉徴収した上で、費用証明書類を税務当局に提出すれば、税金還付が受けられる。

 提供役務が台湾と海外で同時に行われた場合、役務完成に台湾の個人または企業が協力した場合、原則として台湾で発生した所得と見なされる。ただ、役務完成に対する貢献度が台湾域内、海外で明確に区分できる場合には、域内分だけを所得として計上でき、海外分は免税となる。