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海外所得のミニマム税制、資産取得費用にみなし課税


ニュース その他分野 作成日:2009年9月15日_記事番号:T00017912

海外所得のミニマム税制、資産取得費用にみなし課税

 
 海外所得を対象として2010年1月からミニマムタックス税制が導入されるのを前に、財政部は課税基準を近く正式に発表する。資産売却益に関連し、当初の取得費用を証明する書類がない場合は、財政部の基準に基づき所得金額を定め、みなし課税することになる。

 15日付工商時報によると、具体的には不動産は売却代金の12%、有価証券とその他財産は同20%が所得額となる。また、有価証券、域外投資ファンドに関しては、今年12月31日時点の引け値か実際の取得額のいずれかを損益計算の基準額として選択できる。ファンド解約が相次ぐ事態を回避するため、これまでの投資収益を課税対象から除外するのが狙い。

 ミニマムタックス課税の対象となるのは、台湾での年収が600万台湾元(約1,674万円)を超える高額所得者で、海外所得が100万元を超えるケース。11年に所得申告を行う10年の海外所得に関しては、域内所得に準じ、給与、利息、配当、財産取引、賃料、権利金、業務執行、退職所得、その他所得という10項目に分類される。