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不動産価格、共用部分との分離表示義務付け


ニュース 建設 作成日:2009年9月25日_記事番号:T00018157

不動産価格、共用部分との分離表示義務付け

 
 行政院消費者保護委員会(消保会)は24日、不動産物件を完成前に先行販売する場合、専有部分、共用部分、付属建築物の価格を分離表示することを義務付ける内容の契約書記載基準修正案を決定した。近く内政部が官報告示する。25日付経済日報が伝えた。

 今回の見直しは、不動産開発業者が共用部分を含め、物件の面積を水増し表示することを防ぎ、不動産購入者の権益を保護するのが狙い。消保会は正式実施まで移行期間を設け、周知徹底を図る方針だ。

 購入者は購入物件の面積が契約書に示された物件面積より小さい場合、補償を要求でき、誤差が3%を超える場合には契約を解除できる。

 不動産業界はおおむね見直しはやむを得ないとの反応だが、実際の価格算定基準をめぐっては、業界内での調整が必要となりそうだ。