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鉄道マナー違反に罰則強化、鉄路法一部改正へ


ニュース 運輸 作成日:2009年10月2日_記事番号:T00018297

鉄道マナー違反に罰則強化、鉄路法一部改正へ

 
 行政院は1日、鉄路法の一部改正案を承認した。改正案では適用範囲を台湾鉄路管理局(台鉄)から台湾高速鉄路(高鉄)にも拡大した。また、マナー違反の禁止項目について、罰金がこれまでの最高1,000台湾元(約2,800円)から、1,500元以上7,500元以下に引き上げられたほか、取り締まり項目が新たに11項目付け加えられた(従来は8項目)。2日付蘋果日報などが伝えた。

 新たに禁止が明文化されたのは、▽駅構内や列車内での痰吐き、タバコの吸い殻などゴミのポイ捨て▽車内での募金活動や物品販売▽無許可の動物持ち込み──など。また「ホームレス条項」も加えられ、乗客以外による構内での乗客の妨げとなる行為を禁止する。

 また、指定席車の運行が遅延した場合、台鉄は1時間で全額、高鉄は30分で半額を返還するとそれぞれ社内で規定しているが、今後は遅延状況に応じた賠償基準を制定するよう鉄路法に明記されることになる。