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クレジットカード、居留証のない外国人も申請可能に


ニュース 金融 作成日:2007年8月1日_記事番号:T00001848

クレジットカード、居留証のない外国人も申請可能に

 
 中央銀行はきょう(1日)から居留証の交付を受けていない20歳以上の在台外国人に対し、クレジットカード、キャッシュカードなどの申請を認める。

 中央銀行によると、カード保持者の資格と利用金額は、外国為替収支規定に基づき、カードによる支払いは1回につき10万米ドル以内に制限される。ただし居留証を所有し、年間のうち182日以上台湾に滞在している外国人の場合は、一年に500万米ドルを超えなければ問題ないという。 

 問題点は、居留証未交付の外国人は住所が定まっておらず、カードが発行されればより厳格な債務管理が必要となることで、中央銀行は各銀行に対し、返還能力の審査を強めるよう求めた。1日付工商時報が報じた。