ニュース 商業・サービス 作成日:2009年10月15日_記事番号:T00018576
コンビニエンスストアの萊爾富(ハイライフ)が自社の店頭端末「Life-ET」の特許を最大手のセブン-イレブンを展開する統一超商(プレジデント・チェーンストア)に侵害されたと訴えた訴訟で、台北地裁は原告敗訴の判決を言い渡した。15日付聯合報が伝えた。
今回の訴訟は、店舗網拡大でしのぎを削る両社の争いが法廷に持ち込まれた格好だ。ハイライフはセブン-イレブンの店頭端末「ibon便利生活站」が「Life-ET」を模倣したもので、特許権を侵害していると主張し、セブン-イレブン側に損害賠償1億2,000万台湾元(約3億3,300万円)の支払いと店頭端末の使用差し止めを求めていた。
これに対し、セブン-イレブン側はibonがシステム開発業者の安源公司によって独自に開発され、販売システムも異なっていると主張していた。
台北地裁は、Life-ETの場合、商品供給者と端末が中央サーバーを介さずに直接結ばれているのに対し、ibonは中央サーバーを介していると指摘。技術が異なる以上、特許権の侵害は存在しないと判断した。
ハイライフは「判決を尊重する」とのコメントを出した。
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