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税金滞納者の生活費、上限設定へ


ニュース 社会 作成日:2009年10月21日_記事番号:T00018687

税金滞納者の生活費、上限設定へ

 
 法務部はこのほど、税金滞納者の生活費に上限を設ける内容の行政執行法改正案をまとめ、年内成立を目指すことを明らかにした。21日付蘋果日報が伝えた。

 改正案は巨額脱税事件で摘発された台湾大哥大(タイワン・モバイル)の創業者、孫道存氏にちなみ、通称「孫道存条項」と呼ばれている。

 改正案は税金滞納者によるぜいたく行為を禁じることが狙いで、裁判官は▽毎月の生活費に対する上限設定▽一定金額以上の商品・サービスの購入禁止▽特定の交通手段の利用禁止▽特定の投資行為の禁止▽ぜいたく店への出入り禁止──などを命じることができる。

 このうち、生活費の上限設定をめぐっては、原則として行政院主計処が算出する各県市住民の毎月の平均消費支出が上限額になる見通しで、台北市の場合、毎月2万4,357台湾元(約6万8,000円)以上の支出はできなくなる。