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特許審査料、項目数比例制で実質値上げ


ニュース その他分野 作成日:2009年10月30日_記事番号:T00018897

特許審査料、項目数比例制で実質値上げ

 
 経済部知的財産局は29日までに、特許料を11%、実用新案、意匠登録にかかる登録料を最大で72%引き下げることを決めた。ただ、審査料は審査項目数に比例した徴収方式への移行で実質的に値上げとなる。30日付工商時報が伝えた。

 特許料(10年目以降)は現行の年1万8,000台湾元が1万6,000元(約4万5,000円)に、意匠登録料(同)は年1万8,000元が5,000元にそれぞれ引き下げられる。しかし、特許申請件数が年々減少する中、特許料の下げ幅が小幅にとどまったことに、産業界からは不満の声が出ている。

 一方、審査料に関しては、審査項目が10項目以内の場合を据え置きとするが、10項目を超える場合には、審査項目数に比例して、審査料を1項目当たりで800元加算する。現在特許申請の36%は審査項目数が11~20項目となっている。

 王美花・知的財産局長は、「審査請求項目が多ければ多いほど、技術や製造プロセスが複雑なことを示しており、使用者負担とコスト比例の概念で審査料を徴収すべきだ」と説明した。