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多国籍企業本部の法人税、15%の単一税率適用【表】


ニュース その他分野 作成日:2009年11月3日_記事番号:T00018957

多国籍企業本部の法人税、15%の単一税率適用【表】

 
 行政院と立法院は2日、産業創新条例案をめぐる折衝を行い、呉敦義行政院長は「世界的な多国籍企業」の本部に対する営利事業所得税(法人税)を15%の単一優遇税率とすることに原則的に同意した。有名企業の本部を台湾に誘致するとともに、海外を拠点とする台湾系企業の還流を促すのが狙いだ。3日付経済日報が伝えた。
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 「世界的な多国籍企業」の定義については、今後経済部と財政部が細部を詰めることになるが、現時点では台湾で対象となる企業は宏碁電脳(エイサー)、華碩電脳(ASUS)など13社前後が見込まれている。

 経済部は優遇税率適用の条件として、世界のブランドランキングで500位以内、全世界での売上高が年間3,000億台湾元(約8,300億円)以上などの条件を提示していた。しかし、この条件を満たす台湾企業はエイサーとASUSの2社にとどまる可能性が高いため、条件緩和は避けられない見通しだ。財政部は優遇税率適用による税収減を90億元程度と見込んでいる。