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中台の所得税二重課税防止協定、年内調印が有力【表】


ニュース その他分野 作成日:2009年11月4日_記事番号:T00018988

中台の所得税二重課税防止協定、年内調印が有力【表】

 
 中台は所得税の二重課税防止協定締結に向け、過去1週間で2回の交渉を行うなど活発な動きを見せており、年内締結が有力となってきた。4日付経済日報が伝えた。
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 中台は12月中旬に開かれる第4回民間トップ会談(江陳会談)で、同協定に調印したい構えで、交渉は順調に進展している。協定締結により、来年にも中台双方の課税権が明確化されれば、二重課税回避に効果が期待される。

 具体的には、台湾企業は中台双方から同時に事前確認制度(APA)による課税算定法の事前認定を受けられるようになる。ただ、台湾企業が中国で適用を受けた税金の減免措置分について、中国で納税を済ませたものと見なす「見なし納税控除権」に関しては、合意に盛り込まれない可能性が高い。

 所得税の二重課税防止協定は基本的に経済協力開発機構(OECD)のモデルに従っており、給与や業務収入などについては、労務提供地に課税権を認める。このため、台湾企業関係者が中国での業務で得た給与は、中国で課税対象となるが、台湾では課税されない。ただ、台湾企業関係者が中国法人から得た退職金などについては、原則として台湾側に課税権がある。このほか、権利金や配当、利息に関しては、中台が半数ずつの課税権を持ち、不動産や証券の売買所得は、所得発生地に課税権が生じる。

 同協定には課税関連資料の交換を義務付ける規定も設けられ、特定の税務調査対象に対する資料請求を相互に行うことができる。