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不動産取得税など、罰金上限を設定


ニュース その他分野 作成日:2009年11月5日_記事番号:T00019016

不動産取得税など、罰金上限を設定

 
 立法院財政委員会は4日、不動産取得税条例、ナンバープレート使用法の改正案を審議し、不動産取得税の申告を所定期限までに行わなかった場合と車両ナンバープレートを違法に転売した際などに適用される罰金の上限をそれぞれ1万5,000台湾元(約4万円)、15万元とすることを決めた。これら罰金にはこれまで上限額がなかった。5日付経済日報が伝えた。

 不動産取得税の申告を期限までに行わなかった場合、3日ごとに税額の1%の罰金が課され、これまでは課税額が罰金の上限となっていた。こうした案件は台湾全土で約2,000件あり、罰金額は平均2万9,000元となっていた。

 ナンバープレートの違法転売に関する処罰案件は、昨年4,074件あったが、その大半は罰金額が15万元以下で、上限設定による影響はほとんどない見通しだ。