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高額税金滞納者のぜいたく禁止条項、閣議決定


ニュース その他分野 作成日:2009年11月6日_記事番号:T00019044

高額税金滞納者のぜいたく禁止条項、閣議決定

 
 行政院は5日、高額税金滞納者の生活費に上限を設ける内容の行政執行法改正案を閣議決定した。6日付工商時報が伝えた。

 新たに設けられるぜいたく禁止条項により、高額税金滞納者は月額消費支出が制限される。上限額は行政院主計処が定期的に発表する1人当たり平均消費支出が基準となる見通しで、昨年の台北市のケースでは2万4,357台湾元(約6万8,000円)となる。

 同条項の適用を受けると、生活費を制限されるほか、行政機関は職権や利害関係者の申請に基づき、▽一定金額以上の商品・サービスの購入禁止▽特定の交通手段の利用禁止▽特定の投資行為の禁止▽ぜいたく店への出入り禁止──などを命じることができる。

 同条項は、巨額脱税事件で摘発された台湾大哥大(タイワン・モバイル)の創業者、孫道存氏にちなみ、通称「孫道存条項」と呼ばれている。