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売買春の売春側のみ処罰は違憲、大法官が解釈


ニュース 社会 作成日:2009年11月9日_記事番号:T00019077

売買春の売春側のみ処罰は違憲、大法官が解釈

 
 違憲立法審査を行う司法院大法官会議は6日、売買春で売春側のみを処罰し、買春側は処罰しないとする社会秩序維持法は、憲法の平等権に違反するとして、違憲判断を下した。大法官は同法の規定を2年以内に見直すよう求めており、今後は売春合法化の議論が活発化しそうだ。7日付自由時報が伝えた。
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郝龍斌台北市長は市内での特別区域の設置に否定的な見解を示した。住民の反対運動なども予想される(7日=中央社)

 内政部は同日、大法院の判断を受け、売春の合法化に向けた検討を進める方針を明らかにした。売春合法化をめぐっては、限られた地域でのみ合法営業を認める特別区域(赤線地帯)の設定を視野に入れており、域外では売買春の双方を処罰する案が有力だ。また、特別区域の設定に際しては、住民投票を実施せず、各自治体と地方議会の決定に委ねていく。

 違憲判断が出た以上、2年間の猶予期間内は、売春側に対する処罰をどうするかが問題となる。これについて、司法院の謝文定秘書長は「情状酌量を定めた条項を利用し、処罰を軽減または免除することが可能だ」との認識を示した。内政部も簡裁との間で、売春案件に関しては、身柄を拘束せず、罰金を科す方向で調整を進めている。