ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

税金滞納者の出境制限措置、財政部が大幅緩和


ニュース その他分野 作成日:2009年11月10日_記事番号:T00019103

税金滞納者の出境制限措置、財政部が大幅緩和

 
 財政部は税金滞納者の出境制限措置を緩和する内容の「税捐稽徴法」改正に伴い、出境制限の条件を▽税金滞納額が個人で100万台湾元(約278万円)以上、事業所で200万元以上に達する場合▽滞納期間が5年以上に及ぶ場合──とすることを決めた。出境制限措置の期間は最長5年となる。行政院による公告後有効となる。10日付経済日報が伝えた。

 これまで出境制限の条件は、税金滞納額が個人で50万元以上、事業所で100万元以上で、出境制限措置の期間も滞納分を完納するまで無制限となっていた。旧条件で下された出境制限措置のうち、新条件を満たさないものについては、新条件の適用と同時に解除される。

 また、税金を滞納する事業所の責任者が変更された場合には、変更前の責任者に対する出境制限措置を取り消す。

 このほか、行政救済措置の対象となっている場合は、税金滞納額が個人で150万元以上、事業所で300万元以上に限り、出境制限の対象となる。