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個人情報保護法改正案、賠償請求最高2億元に


ニュース その他分野 作成日:2009年11月13日_記事番号:T00019195

個人情報保護法改正案、賠償請求最高2億元に

 
 立法院司法法制委員会は12日、個人情報保護法について、単一事件に対する賠償請求の上限を2億台湾元(約5億6,000万円)に引き上げるとともに、個人情報を営利目的で違法に収集・利用した者に対する刑事罰も最高で「5年以下の懲役、100万元以下の罰金」に引き上げる改正案をまとめた。13日付経済日報が報じた。 

 個人情報の侵害に対する罰則の現行規定は、単一事件に対して個人が請求できる賠償額は「2万元以上、10万元以下」で、被害者が多数に及んだ場合の賠償請求の上限額は2,000万元となっている。改正案では個人による賠償請求額を「500元以上、2万元以下」に引き下げた一方で、請求額全体の上限を10倍に拡大した。なお、被害が2億元以上に上る場合は、実際の損害額に基づく請求が可能とした。 

 個人情報保護法の改正案は、個人情報の違法利用が深刻化している社会情勢に応じたもの。罰則の強化により、大量の個人情報を扱う電子商取引業者や通信事業者、金融業者などはセキュリティ対策の強化によるコスト増が予想される。