ニュース その他分野 作成日:2009年11月17日_記事番号:T00019258
行政院は16日までに、特許使用権の強制授権を認める条件を明示した特許法改正案を取りまとめた。国際的な慣例に照らし、単純な交渉決裂を強制授権の条件と見なさないことなどが法案に盛り込まれた。17日付工商時報が伝えた。
強制授権をめぐっては、国碩科技(ギガストレージ)とフィリップスの特許紛争で、台湾側が国碩に一時強制授権を認めたことをめぐり、欧州連合が「交渉がまとまらなければ強制授権が可能」とする台湾側の姿勢を問題視するなど、批判を招いていた。
これを受け、改正案では強制授権の条件を▽交渉決裂や技術授権料で折り合いが付かないなど単純な原因による強制授権は認めず、公益に資することや非営利目的に使用することなどの要件が存在すること▽公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)が不公正な取引と判断しているか、監督機関が強制授権により不公正な状況の救済を図るべきと判断した場合▽伝染病など緊急事態が発生した場合--に限定するとしている。
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