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居住用住宅の土地増値税、10%の優遇税率


ニュース その他分野 作成日:2009年12月14日_記事番号:T00019815

居住用住宅の土地増値税、10%の優遇税率

 
 投資用物件を持たず、居住用の持ち家を1戸のみ保有する場合、土地増値税に10%の優遇税率を一律に適用する内容の土地税法改正案、平均地権条例改正案が11日、立法院で可決された。12日付自由時報が伝えた。

 優遇税率が適用されるのは土地面積が都市部で45坪、それ以外で105坪が上限で、買い替え回数に制限はない。ただ、買い替え時には満6年以上居住し、売却前の5年間に賃貸したことがないことが条件となる。対象は世帯総数の68%に当たる423万世帯に達する見通しだ。

 土地増値税はこれまで、購入時と売却時の公示地価の差額に対し、20~40%の税率が適用され、買い替え1回に限り、10%の優遇税率が認められてきた。今後は不動産価格が高騰しても、買い替え回数に関係なく、10%の優遇税率が一律に適用されるため減税効果が大きい。