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資本金3倍超の借入金、金利の経費計上認めず


ニュース その他分野 作成日:2009年12月22日_記事番号:T00019994

資本金3倍超の借入金、金利の経費計上認めず

 
 立法院財政委員会は21日、企業の重債務が税金逃れの手口となることを防ぐため、所得税法一部改正案を可決した。2010年からは企業が資本金の3倍を超える借り入れで重債務を負うケースについて、超過分の負債に対する利払いを経費や損失として計上することができなくなる。22日付経済日報が伝えた。

 行政院案では、自己資本比率規制が存在する金融機関を改正案の対象から外す方向だったが、金融機関だけを優遇するのは好ましくないとの意見が立法委員から示されたため、金融機関も対象に含まれることになった。

 李述徳財政部長は「改正案が成立後、財政部は合理的な比率を定める。国際的には資本金の3倍で線引きをする案が有力だ」と述べた。

 財政部の調査によれば、一般企業の場合、負債が資本金の3倍を超えるケースはほとんどないが、金融機関の場合にはそういうケースもあり得るという。韓国の場合は、金融機関には資本金の6倍まで利払いの経費計上が認められている。