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多国籍企業の運営本部、営所税15%で妥結


ニュース その他分野 作成日:2009年12月22日_記事番号:T00019995

多国籍企業の運営本部、営所税15%で妥結

 
 与野党は21日、産業高度化促進条例に代わる産業創新条例案をめぐり土壇場の折衝を行い、多国籍企業が台湾に運営本部を設置し、台湾の国際競争力に目立った貢献をした場合、営利事業所得税(営所税、法人税に相当)に15%の優遇税率を適用することで意見が一致した。22日付経済日報が伝えた。

 最終案は国民党の丁守中立法委員が提出したもので、企業の運営本部を2種類に分けたのが特徴だ。既存の企業運営本部は、行政院案に沿って営所税率を20%とし、人材面、研究開発(R&D)面などの4項目の目的限定型税制優遇策を導入する。また、台湾経済の発展と競争力向上に優れた貢献があった多国籍企業の運営本部に対しては、営所税率を15%に引き下げるが、4項目の税制優遇策は適用しない。

 15%の優遇税率を適用する対象は、10社以内に絞り込む案が有力で、台湾では宏碁(エイサー)、華碩電脳(ASUS)などが対象になるとみられる。

 産業創新条例案は与野党合意を受け、25日にも立法院会議(本会議に相当)に提出され、年内に成立する見通しだ。同条例は産業高度化促進条例の期限切れに伴い、来年1月から施行される。