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産業創新条例、中国資本にも適用へ


ニュース その他分野 作成日:2009年12月24日_記事番号:T00020060

産業創新条例、中国資本にも適用へ


 中国資本の対台湾投資に関する座談会が23日、中台双方の窓口機関トップが出席する中、台中市内のホテルで開かれ、台湾側は来年から施行される「産業創新条例」を中国資本にも等しく適用していく方針を表明した。24日付工商時報が伝えた。

 凌家裕・経済部投資業務処長は「新条例には運営本部、研究開発(R&D)、人材訓練、物流の4項目の税制優遇措置が盛り込まれているが、中国資本に対しても内国民待遇を取る」と明言した。

 座談会は台湾側も窓口機関、海峡交流基金会(海基会)が主催したもので、出席した中国企業からはハイテク産業や重点産業に対する免税措置の適用を求める声が相次いだ。これに対し、凌処長は「内国民待遇の原則に基づけば、大陸(中国)企業は台湾に会社法に基づく法人を設立すれば、優遇措置の適用を受けられる。ただ、支社や事務所は対象とはならない」と説明した。