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ばら売り食品の産地表示義務付け、一部で不徹底


ニュース 食品 作成日:2010年1月4日_記事番号:T00020124

ばら売り食品の産地表示義務付け、一部で不徹底

 
 店頭で量り売りされている食品の品名、原産地の表示が1月1日から義務付けられた。各自治体の衛生局が店頭で調べたところ、大半の量販店、百貨店、卸売店などでは表示が守られていたが、表示が小さ過ぎたり、産地証明を提出できないケースも見つかった。2日付自由時報が伝えた。

 衛生局は違反ケースについて、いったん口頭で改善指導を行い、産地証明を再検査時に提示できなかった場合には、4万~20万台湾元(約11万6,000~58万2,000円)の罰金処分を下す方針だ。

 台北市で乾物商が集中する南門市場を同紙記者が調べたところ、産地表示がないシイタケ、干し貝柱などが目に付き、表示義務付けが徹底されていなかった。

 また、1日からは子供の身長を基準とする公共施設、遊園地などの入場料金基準が子供の体格改善を反映する形で改められたが、国立歴史博物館など一部で不徹底が見つかった。行政院消費者保護委員会(消保会)は新基準が適用されていない公共施設の通報を呼び掛けている。