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区分地上権導入、民法改正案を可決


ニュース 建設 作成日:2010年1月6日_記事番号:T00020177

区分地上権導入、民法改正案を可決

 
 立法院は5日、日本の民法を参考に区分地上権の概念を導入した民法改正案を可決した。6日付工商時報が伝えた。

 区分地上権とは、地下や空間の上下の範囲を区切って特定の層に所有権を設定するものだ。例えば、これまで高架道路や鉄道の高架線を建設する際、行政側は用地を完全取得する必要があった。今後は高架部分が存在する空間の所有権のみを取得すればよく、用地取得費用を抑制することができるほか、住民との紛争も回避できると期待される。

 改正法ではまた、地上権を設定後に土地の資産価値が大幅に変動し、当初定められた地代が著しく公平性を欠く場合、裁判所に地代の増減を申し立てることができる。

 このほか、これまで民法に定められていた「地役権」は、高層建築物からの景色や日当たりなども含む「不動産役権」として拡大解釈された。例えば、高層建築物の居住者が眺望を遮られたくない場合、前方の土地所有者の建築物に制限を加える契約を結ぶことが可能になる。また、過当競争を回避するため、一定範囲内で商店が同一事業を営むことを制限する契約を周辺の地権者と結ぶことも可能となる。