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少年の生保死亡給付、満15歳以上に


ニュース 金融 作成日:2010年1月8日_記事番号:T00020236

少年の生保死亡給付、満15歳以上に

 
 立法院は7日、生命保険に加入していた少年が死亡した場合、死亡給付の支給対象を満15歳以上に限ることを明確化した保険法改正案を可決した。死亡時の年齢が15歳未満の場合は、保険会社は支払い済みの保険料に利息分を加えた額か、投資型保険商品の運用残高分を返還することになる。8日付聯合報が伝えた。

 現行の保険法107条は、被保険者が14歳未満か心神喪失、精神耗弱(こうじゃく)状態にある場合、葬儀費用を除き、死亡給付は無効との規定がある。しかし、実際には保険実務上は200万台湾元(約585万円)程度の葬儀費用が支払われるため、保険金目当てに子供が殺害される原因になり得るとの指摘が存在した。

 今回の保険法改正では、そうした道徳的リスクを回避するため、死亡給付の支給年齢を満14歳から満15歳に引き上げるとともに、葬儀費用の支払いも取りやめた。