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労基法改正、競合避止条項適用に前提条件


ニュース その他分野 作成日:2010年1月11日_記事番号:T00020266

労基法改正、競合避止条項適用に前提条件

 
 行政院労工委員会(労委会)は8日、ハイテク業界で企業秘密の流出を避けるため、労働者の雇用期間中と退職後の競業を禁止する条項を雇用契約に盛り込む場合、一定の原則を満たすことを雇用主に求める労働基準法改正案の内容を明らかにした。9日付工商時報が伝えた。

 労委会は競業禁止条項を設ける際の前提条件として、▽労働者が雇用主の営業秘密を知り得る立場にあること▽雇用主の正当な営業利益を保護するものであること▽競業禁止の期間、区域、範囲が労働者の生活に困難を生じさせないこと▽競業行為を禁止することに起因する合理的な補償を行うこと──の4項目を掲げた。

 雇用主はこれら原則を満たさない競業禁止契約を労働者と結ぶことはできない。また、競業禁止契約の期間は最長2年とされる。このほか、雇用主が雇用契約に懲罰的な違約金条項を設けることも禁止される。

 雇用契約の競業禁止条項に関しては、これまで労委会が行政命令の形で規範を設けていたが、法的な拘束力がなく、労使間のトラブルは訴訟に持ち込まれていた。今後は労基法に明文規定を設けることで、労使間の対立が回避される見通しだ。