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作成日:2010年1月11日_記事番号:T00020268
製造業の派遣労働者禁止を撤回、労委会が譲歩
行政院労工委員会(労委会)は8日、労働基準法に派遣労働者に関する章を新たに設け、医療従事者、警備員、航空安全要員、船員、大衆交通機関の運転手、鉱山採掘、その他中央の監督機関が指定する業種で派遣労働者の雇用を禁止する方針を決めた。ただ、製造業での派遣労働者の雇用を原則禁止するとした当初方針は、産業界の反対を受け撤回された。9日付工商時報が伝えた。
製造業では、▽従業員数の10%以内▽労働組合(組合が存在しない場合は労使会議)での同意を得ること──を条件に、派遣労働者の雇用を引き続き認めることにした。また、全従業員の半数以上が労働組合に加入している場合には、団体協約で派遣労働者の雇用比率を30%まで引き上げられることにした。
このほか、一般の派遣労働者の派遣期限に上限は設けないが、定期契約満了後に派遣労働者を使用する企業が継続雇用を希望する場合には、派遣労働者が正社員登用を要求できるとした。この場合、派遣先企業が派遣労働者の要求を拒否し、引き続き派遣会社に同一労働者の派遣継続を求める行為は違法となる。
また、事前に派遣会社に名前を登録しておき、派遣先が決まるとその期間だけ派遣会社に雇用される「登録型派遣社員」も禁止される。
労委会は11日にも労基法改正案の内容を公表し、関係方面の意見聴取を行った上で、今年前半に改正法成立を目指す。