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金融機関、合併で解雇制限労基法改正へ


ニュース 金融 作成日:2010年1月12日_記事番号:T00020304

金融機関、合併で解雇制限労基法改正へ

 
 行政院労工委員会(労委会)は、金融機関の合併、分割、事業譲渡などに際し、従業員の同意がない場合、従来の労働契約を有効と見なし、みだりな解雇は認めない方向で、労働基準法を改正する方針だ。12日付工商時報が伝えた。

 労委会の方針によれば、金融機関が合併時などに人員整理を行うには、従業員が離職に同意するか、新たな労働契約締結を受け入れる必要がある。合併などに伴い、労働条件を変更することも認められない。

 金融機関合併法には、従業員の権益に関する事項は労基法に基づき処理するとの明文規定があるため、労基法改正の行方が重要となる。銀行、保険会社などは今後の合併再編に際し、従業員解雇ができなくなる。

 今回の労基法改正は、既存の企業併購法(企業合併法)を参考にした。金融業以外の企業合併に関しては、企業併購法(企業合併法)で合併前後の労働契約の継続が定められており、法的には継続雇用が確保されている。