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高額税金滞納者のぜいたく禁止、改正法が成立


ニュース その他分野 作成日:2010年1月13日_記事番号:T00020325

高額税金滞納者のぜいたく禁止、改正法が成立

 
 立法院は12日、高額税金滞納者のぜいたく禁止を盛り込んだ行政執行法改正案を可決した。税金滞納額が一定額に達した納税者の生活費支出に制限を加える内容で、法務部は制限対象を滞納額1,000万台湾元(約2,860万円)以上とする方針で、将来的に立法効果を見極めた上で見直す。13日付工商時報が伝えた。

 法務部は現在、同法の施行細則を取りまとめており、改正法施行に合わせ、3月初めにも発表する予定だ。

 今回設けられたぜいたく禁止条項は、巨額脱税事件で摘発された台湾大哥大(タイワン・モバイル)の創業者、孫道存氏にちなみ、通称「孫道存条項」と呼ばれている。同条項は、税金や罰金の滞納者の生活水準が一般人の水準を超える場合、行政執行処がぜいたく行為の禁止を命じることができると定めている。

 同条項の適用を受けると、生活費を制限されるほか、行政機関は職権や利害関係者の申請に基づき、▽一定金額以上の商品・サービスの購入禁止▽タクシーなど特定の交通手段の利用禁止▽特定の投資行為の禁止▽ぜいたく店への出入り禁止──などを命じることができる。基準となる消費額は物価や実際状況に基づき、施行細則で定める。

 改正行政執行法は同時に、多額税金滞納者が遺産税(法定相続分)、罰金、滞納金、利息などを支払っている場合には、出境禁止処分を下せないことも定めた。法定相続分を超えた遺産税滞納に関しては、出境禁止処分の対象となる。